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みなし業者とは、「みなし宅地建物取引業者」として免許を受け、宅建法の適用を受ける業者のことです。
宅地建物取引業を本業とする不動産会社以外で、公益法人や宗教法人、信託会社、信託銀行などが、売主または仲介者として不動産の売買や交換に携わる場合に、営利目的でない場合も、国土交通大臣に届け出て免許を受ける必要があります。そのような企業や団体のことを、「みなし業者」とよんでいます。
宅建業法の適用を受けないのは、国、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社などの公的機関に限られます。
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情報更新日:2007-07-30
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